静岡県静岡市の事業系一般廃棄物・産業廃棄物収集運搬・環境配慮へ貢献なら有限会社山崎商店へ
有限会社山崎商店
054-265-2726
有限会社山崎商店は、静岡県静岡市で、一般廃棄物処理・産業廃棄物の収集運搬業務を行っています。業務を通じ循環型リサイクル社会の発展に寄与して参ります。
静岡県静岡市の事業系一般廃棄物・産業廃棄物収集運搬・環境配慮へ貢献なら有限会社山崎商店へ

ごあいさつ
有 限会社山崎商店は静岡県静岡市で一般廃棄物収集運搬及び産業廃棄物収集運搬を行っています。
『産業廃棄物収集運搬・中間処理』について当社が目指すのは、施設に運搬された廃棄物分別して処理を進めることにより、資源循環型リサイクル社会の発展に寄与して参りたいと考えております。
富士山の恵みである豊かな水と、駿河湾の多様な生態系。この美しい自然を守り抜くことが、地元静岡で創業した私たちの使命です。季節ごとに移り変わる静岡の環境変化を日々肌で感じているからこそ、単に廃棄物を運ぶだけでなく、この地の資源をいかに循環させるかという視点を常に大切にしながら、安心してご利用いただけるサービスを提供いたします。
静岡県静岡市の事業系一般廃棄物・産業廃棄物収集運搬
エコアクション21の認証
エコアクション21は、環境省が策定した日本独自の環境マネジメントシステム(EMS)です。
一般に「PDCAサイクル」と呼ばれるパフォーマンスを継続的に改善する手法を基礎として、組織や事業者等が環境への取り組みを自主的に行うための方法を定めています。
当社はエコアクション21の認証を受け、自らの環境負荷に関する状況を常に把握し、環境に配慮した以下の取り組み を継続的に行っています。
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省エネルギー
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廃棄物の削減・リサイクル
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節水
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自らが生産・販売・提供する製品の環境性能の向上及びサービスの改善

静岡県静岡市の事業系一般廃棄物収集運搬、産業廃棄物収取運搬へ対応

当社業務


静岡県の
事業系一般廃棄物収集運搬
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生ゴミ
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紙ゴミ
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段ボール など
事業所(店舗・事務所)が事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外のものが事業系一般廃棄物です。
※プラスチック、ビニール袋、発泡スチロール等は産業廃棄物です。

静岡県の
産業廃棄物収集運搬
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燃えがら
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汚でい
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廃油
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廃プラスチック類 など
事業活動で排出された廃棄物のうち、特定の20種類が産業廃棄物と呼ばれているもので、当社では企業や各種団体などから処理の依頼をされたものを速やかに運搬いたします。

静岡県の
産業廃棄物中間処理
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焼却処理
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破砕処理
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溶融処理
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脱水処理
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選別処理
中間処理は最終処分されるゴミの量を減らすことが目的で、適切な処理方法により廃棄物の容量を減らしたり、再生利用可能な廃棄物をの選別を行います。
静岡県静岡市の事業系一般廃棄物収集運搬

事業系一般廃棄物
事業系一般廃棄物とは、企業や事業活動から生じる廃棄物のことを指します。これには、スーパー・飲食店から出る生ごみや事務所・会社・従業員の休憩室から出る紙くず類、造園業からの剪定枝、枯葉類など、様々な種類が含まれます。適切な処理とリサイクルは、環境保護に寄与する重要な要素です。
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。
事業系ごみ(事業系一般廃棄物)は、家庭系ごみとして排出することはできません。
■ 生ごみ
スーパー・飲食店・従業員食堂から出るから出る生ごみ、茶殻
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食品の売れ残り
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飲食店から出る生ごみ
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従業員食堂から出る生ごみ
■ 紙くず
事務所・会社・従業員の休憩室から出る紙くず類
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事務所から出る紙くず
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ティッシュペーパー
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リサイクルできない紙
■ 資源化可能な古紙
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ダンボール
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新聞
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雑誌
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オフィス紙
■ 木くず
造園業からの剪定枝、枯葉類など
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造園業からの剪定枝、枯葉類など
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事業所の敷地内の落ち葉、草
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木製品
■ 古布・繊維くず
従業員の作業服など
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作業服
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毛布
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じゅうたん

静岡県静岡市の産業廃棄物収集運搬

産業廃棄物
産業廃棄物とは、工場や事業所から生じる、製造過程やサービスの提供に伴って発生する不要な物質ことを指します。これには、紙くず、木くず、繊維くず、金属くずなどが含まれ、適切に処理されない場合、環境に悪影響を及ぼす可能性があります。産業廃棄物の適切なリサイクルは、持続可能な社会の実現に向けた重要なステップです。
■ 紙くず
紙くず、ダンボール等
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建設業に係るもの(新築、改築又は除去に伴って生じるもの限定)
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パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業に係るもの
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出版業に係るもの(印刷出版を行うもの限定)
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製本業及び印刷物加工業に係るもの
■ 木くず
角材、集成材、おが屑等
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建設業に係るもの(新築、改築又は除去に伴って生じるもの限定)
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貨物の流通のために使用したパレットに係るもの
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木材又は木製品の製造業に係るもの(家具製造業を含む)
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パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの
■ 繊維くず
畳、木綿くず等
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建設業に係るもの(新築、改築又は除去に伴って生じるもの限定)
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繊維工業に係るもの(衣服その他の繊維製品製造を除く)
